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| Q1. | 身体障害者補助犬法の目的を教えてください。 |
| A1. | 「身体障害者の自立・社会参加の促進に寄与すること」(法律第1条)がその目的です。 このような目的を達成する手段として、 ①国等が管理する施設 ②公共交通機関 ③ホテル・レストラン・デパート等の「不特定かつ多数」の者が利用する施設 に、身体障害者の方が補助犬を同伴した場合に、これを拒んではならない義務が定められています。 この法律は、「最低限」の義務を定めたものであって、身体障害者の方々の自立・社会参加の促進支援のため、各関係者が、より積極的な支援・施策をとることが期待されています。 |
| Q2. | 身体障害者の方が同伴する権利のある補助犬とはどういう犬のことをいうのでしょうか? |
| A2. | 今回の法律は、3種類の補助犬について、規定しています。 ①盲導犬②介助犬③聴導犬 ①盲導犬とは、目の不自由な方の歩行の安全を保つため、国家公安委員会が指定した法人による訓練を受けた犬をいいます。 ②介助犬とは、手足の不自由な方の日常生活の介助をするため訓練され、指定法人の認定を受けた犬をいいます。 ③聴導犬とは、耳の不自由な方が生活上必要とする様々な音を知らせるため訓練され、指定法人の認定を受けた犬をいいます。 |
| Q3. | どんな犬でも「補助犬」として認められるのでしょうか? |
| A3. | 法律上の「補助犬」とは、国が指定する身体障害者補助犬の訓練・研究を目的とする団体(「指定法人」)の認定を受けた犬をいいます。ただし、盲導犬に関しては、当面は各訓練機関自らによる認定を受けた犬をいいます(補助犬法附則第2条。自認制度)。
指定法人は、訓練事業者・身体障害者等からの申請に基づき、「補助犬」として必要な能力を備えているかどうかを、厚生労働省が定める規則等に基づき、厳格に認定します。 この認定制度によって、身体障害者の方が同伴する補助犬が、「他人に迷惑をおよぼさないことその他適切な能力を有すること」が制度的に担保されています。 なお、新たに施行された補助犬法による認定制度が円滑に実行されるまでに相当程度の時間を要することから、経過措置として、平成16年9月30日までの間に限り、これまで事実上「介助犬」または「聴導犬」として活動していた犬を、法律上の補助犬と同様に取り扱うこととしています。 |
| Q4. | 法律上補助犬として認められた犬とそれ以外の犬をどうやって見分けることができるのでしょうか |
| A4. | 法律上補助犬として認められた犬には、補助犬法施行規則によって定められた表示がなされているので、すぐ見分けることができます。
また、補助犬の利用者は、補助犬が良好な衛生状態を保っていること、認定を受けた補助犬であること等を証明する書類を携帯しています。 補助犬は、身体に障害のある方の命綱であり、一般のペットとは全く異なるものです。 |
| Q5. | アクセスが保障されている施設・車両等について説明してください。 |
| A5. | 身体障害者補助犬法は、身体障害者の自立及び社会参加の促進をはかるという目的から、「最低限」法律でアクセスを保障すべき施設・車両等として、以下の施設等についてアクセスを保障する義務を課しています。 ①国・特殊法人が管理する施設 ②公共交通機関(施設と車両等) ③不特定かつ多数の者が利用する施設 他の事業所または住宅等を管理する方にも、職場・住宅での障害者の方による補助犬の使用を受け入れるよう努力する義務が課せられています。 |
| Q6. | 私が経営する店舗等が「不特定かつ多数の者が利用する施設」に該当するかどうかわかりません。基準を教えてください。 |
| A6. | 「不特定かつ多数の者が利用する施設」とは、おおよそ一般人が立ち入ることができる施設をいいます。したがって、予め立ち入ることができる人間が限定されているような施設でなければ、全てこの施設に該当すると言えます。本法は、障害者の方々が、健常者の方々と同様に当然に有する「アクセス権」を保障することに主眼があるので、補助犬を同伴することで、かえって障害者の方々からそのアクセス権を奪うことのないよう、私たちは常に留意する必要があります。 |
| Q7. | 「やむをえない理由がある場合」には同伴をお断りすることができる場合があると聞きました。どのような場合なのか、説明してください |
| A7. | 法律は、身体障害者補助犬の同伴により、①施設・車両等に著しい損害が発生する場合、②施設・車両等を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合、③その他のやむを得ない理由がある場合には同伴を拒むことができる場合があると規定しています。
この規定はあくまで例外であり、法律の規定からも明らかなように損害が「著しい」ことを条件としており、また「やむを得ない」理由であることが必要となりますので、このような例外に該当するかどうかは、慎重な判断が必要となるとともに、そのような損害を軽減する方法についての創意工夫が、店舗等の管理者に要求されるものと思います。 |
| Q8. | 補助犬法の今後の展望について教えて下さい。 |
| A8. | 本法は、施行後3年を経過した平成17年に、補助犬の育成の状況、補助犬の同伴の状況、補助犬の使用状況など、本法の施行の状況を踏まえて、その結果に基づく改正が予定されています(附則6条)。
補助犬法が実のある法律として、健常者の方と障害者の方が何の「障害」もなく、共存することができる社会を作るための掛け橋となるかどうかは、この社会に生きる私たち一人一人がこの法律を理解することに掛かっています。 |