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日本補助犬協会とポールヘイスティングス
ポールヘイスティングス法律事務所・外国共同事業では、補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)を総合的に育成する日本で初めての団体である日本補助犬協会の目的に賛同し、補助犬と人が共に生きてゆける社会をめざす活動をサポートしております。
「身体障害者補助犬法」が施行された際には、同法に関する法律セミナーおよび補助犬による活動デモンストレーション「補助犬とのふれあいイベント」を開催し、一般の人々に一人でも多く、障害を持つ人や補助犬に対しての理解を深めていただく架け橋として社会に働きかける活動のお手伝いをし、多数の方々にご来場いただきました。
また、日本補助犬協会が、日本で初めて「補助犬パピー・サポーター」(補助犬候補の子犬の育成を、企業スポンサーからの育成資金援助により行うシステム)を導入した際には、当事務所にて委託式が行われました。委託式では、スポンサー企業、パピーウォーカー家族、協会ボランティア、補助犬ユーザー、マスコミを初めとする多数の方々で賑わいました。
日本補助犬協会は、補助犬育成、貸与の事業の他にも「あすなろ学校」の運営を通じ、社会適応性に欠ける若者の自立、社会参加を促しています。「あすなろ学校」の入学者に捨て犬を充てがい、共同生活を通じて「聴導犬」に飼育するという教育の支援も行っております。
今後とも、ポールヘイスティングス法律事務所では、「ほじょけんランド」などの総合施設の設立、チャリティーイベント等を通じて、また啓発活動や動物を介在させた情操教育活動、高齢者・障害者施設における訪問活動を行ない、社会に貢献していくことに努めている補助犬協会を支援し、サポートしていきます。
日本補助犬協会ホームページはこちら。
身体障害者補助犬法についてのまとめは以下をご覧ください。
| Q1. | 身体障害者補助犬法の目的を教えてください。 |
| A1. | 「身体障害者の自立・社会参加の促進に寄与すること」(法律第1条)がその目的です。 このような目的を達成する手段として、 ①国等が管理する施設 ②公共交通機関 ③ホテル・レストラン・デパート等の「不特定かつ多数」の者が利用する施設 に、身体障害者の方が補助犬を同伴した場合に、これを拒んではならない義務が定められています。 この法律は、「最低限」の義務を定めたものであって、身体障害者の方々の自立・社会参加の促進支援のため、各関係者が、より積極的な支援・施策をとることが期待されています。 |
| Q2. | 身体障害者の方が同伴する権利のある補助犬とはどういう犬のことをいうのでしょうか? |
| A2. | 法律は、3種類の補助犬について、規定しています。 ①盲導犬②介助犬③聴導犬 ①盲導犬とは、目の不自由な方の歩行の安全を保つため、国家公安委員会が指定した法人による認定を受けた犬をいいます。 ②介助犬とは、手足の不自由な方の日常生活の介助をするため訓練され、指定法人の認定を受けた犬をいいます。 ③聴導犬とは、耳の不自由な方が生活上必要とする様々な音を知らせるため訓練され、指定法人の認定を受けた犬をいいます。 |
| Q3. | どんな犬でも「補助犬」として認められるのでしょうか? |
| A3. | 法律上の「補助犬」とは、国が指定する身体障害者補助犬の訓練・研究を目的とする団体(「指定法人」)の認定を受けた犬をいいます。ただし、盲導犬に関しては、当面は各訓練機関自らによる認定を受けた犬をいいます(補助犬法附則第2条。自認制度)。
指定法人は、訓練事業者・身体障害者等からの申請に基づき、「補助犬」として必要な能力を備えているかどうかを、厚生労働省が定める規則等に基づき、厳格に認定します。 この認定制度によって、身体障害者の方が同伴する補助犬が、「他人に迷惑をおよぼさないことその他適切な能力を有すること」が制度的に担保されています。 |
| Q4. | 法律上補助犬として認められた犬とそれ以外の犬をどうやって見分けることができるのでしょうか |
| A4. | 法律上補助犬として認められた犬には、補助犬法施行規則によって定められた表示がなされているので、すぐ見分けることができます。
また、補助犬の利用者は、補助犬が良好な衛生状態を保っていること、認定を受けた補助犬であること等を証明する書類を携帯しています。 補助犬は、身体に障害のある方の命綱であり、一般のペットとは全く異なるものです。 |
| Q5. | アクセスが保障されている施設・車両等について説明してください。 |
| A5. | 身体障害者補助犬法は、身体障害者の自立及び社会参加の促進をはかるという目的から、「最低限」法律でアクセスを保障すべき施設・車両等として、以下の施設等についてアクセスを保障する義務を課しています。 ①国・特殊法人が管理する施設 ②公共交通機関(施設と車両等) ③不特定かつ多数の者が利用する施設 他の事業所または住宅等を管理する方にも、職場・住宅での障害者の方による補助犬の使用を受け入れるよう努力する義務が課せられています。 |
| Q6. | 私が経営する店舗等が「不特定かつ多数の者が利用する施設」に該当するかどうかわかりません。基準を教えてください。 |
| A6. | 「不特定かつ多数の者が利用する施設」とは、おおよそ一般人が立ち入ることができる施設をいいます。したがって、予め立ち入ることができる人間が限定されているような施設でなければ、全てこの施設に該当すると言えます。本法は、障害者の方々が、健常者の方々と同様に当然に有する「アクセス権」を保障することに主眼があるので、補助犬を同伴することで、かえって障害者の方々からそのアクセス権を奪うことのないよう、私たちは常に留意する必要があります。 |
| Q7. | 「やむをえない理由がある場合」には同伴をお断りすることができる場合があると聞きました。どのような場合なのか、説明してください |
| A7. | 法律は、身体障害者補助犬の同伴により、①施設・車両等に著しい損害が発生する場合、②施設・車両等を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合、③その他のやむを得ない理由がある場合には同伴を拒むことができる場合があると規定しています。
この規定はあくまで例外であり、法律の規定からも明らかなように損害が「著しい」ことを条件としており、また「やむを得ない」理由であることが必要となりますので、このような例外に該当するかどうかは、慎重な判断が必要となるとともに、そのような損害を軽減する方法についての創意工夫が、店舗等の管理者に要求されるものと思います。 |



